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2016年度から開始されるマイナンバー制度の導入により、風俗業界でお仕事をする事のリスクが日々報道されております。
皆様のお手元にはもうマイナンバーの通知は届きましたでしょうか?
今現在、風俗業に従事されている方やこれから始めようとする方の中にも、税金の事や風俗業をしている事が周囲に
わかってしまうのではないか?といった不安を抱えている方が多くいらっしゃる事と思います。
弊社では顧問税理士および所轄税務署、各市町村役場の指導のもとで、マイナンバー対策を実施しております。
正しい知識と正しい手順をもって行えば、脱税による追徴課税(ペナルティー)や仕事の事が周りにバレてしまう
などの働く女性の不利益になるようなリスクは一切発生致しません。
逆に言うと正しい知識を持たないまま、お仕事を続ける事は大きなリスクを抱えてしまうことになります。
正しく納税を行い、リスクのない状態でお仕事に臨んで頂ける事は弊社の強みです。
会社勤めをされている方や家族の扶養に入っている主婦、学生の方も是非お気軽に弊社までご相談ください。
マイナンバー制度の運用開始まであと僅かです。
お問い合わせだけでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
当然の事ですが、日本国民には納税の義務があります。
風俗のお仕事で収入を得た場合も例外ではありません。
しかしながら誠に残念ですが、正しく納税をしている風俗店はほとんど無いのが現状です。
しっかりと納税を行い、源泉徴収票などを発行してくれる風俗店はほとんど存在しません。
ウィンググループでは万全の節税、確実な納税をしており、もちろん源泉徴収票の発行もしております。
風俗店の中には所得税を引いていながら納めていない悪質なお店もあると聞きます。
そういった風俗店でお勤めの場合、無自覚のまま脱税をしてしまう事になり税務調査などをきっかけに
脱税が発覚した場合、以下の様な罰則を受けることになります。
当然ですが払っていない税金を請求されることになります。
対象は最大で過去7年間分になり、払わずにいた金額にプラスして追徴課税(無申告加算税、重加算税など)や 延滞税などの罰則金も発生し、
その金額はとても一度には払えないような金額になります。
また納税をしていない店舗に対しては上記の罰則に加え、消費税法違反などのさらなる罰則が加えられます。
脱税は犯罪行為です。
ケースによっては逮捕され、刑事罰の対象となる事もあります。
2010年6月には所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反、消費税法違反を対象に脱税行為に関する刑事罰が 大幅に強化されました。
現在の脱税行為に対する刑事罰は
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方と定められています。
また所得税を源泉徴収しなくていはいけない事業主(風俗店)が税を納付しない行為についての罰則上限も
懲役3年→10年へと引き上げられています。
脱税行為に対する罰則は非常に重く、今後さらに重くなっていく事が予想されます。
源泉徴収票の発行をお願いしても、出してくれない風俗店はまず正しく納税をしていないお店と考えて良いでしょう。
今あなたがお勤めされているお店は、安全なお店ですか?
良く耳にする【マイナンバーが始まると風俗業をしている事が周囲の人にわかってしまう】
という情報は完全なデマです。
しかしながら自分の収入がわかってしまい、その収入はどこから得たものか?と
問われる事になるリスクは 対策をとっていないと必ず起こります。
ご結婚されている方、ご家族や恋人と同居されいる方、どなたかの扶養に入っている方、
副業禁止の会社にお勤めの方 などは特に注意が必要です。
弊社では上記の問題に関しても、万全な対策をとっており 正しい手順を踏むことによって、 お仕事の事が周りにバレてしまうリスクをゼロに致します。
安心してウィンググループでお仕事をしてください。